マンション管理組合には議事録の作成・保存が義務づけられています。
また議事録には「議長および集会に出席した区分所有者2名がこれに署名押印しなければならない」と、形式が定められています。
会社の議事録のように、「記名押印(いわゆるワープロ打ちして印鑑を押すタイプ)」ではなく「署名押印」とされてますからサインが必要と解されています。
(議事録)区分所有法第42条
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない。
第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。